千成会会則

第1章 総  則
第1条
本会は、関西大学應援團OB・OG 千成会と称する。
第2条
本会は、母校関西大学を熱愛する会員相互の交流をはかるとともに、母校及び応援団の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会に事務局を置き、本会の事務を処理する。

第2章 会  員
第4条
本会の会員は、次のもので構成する。
(1)関西大学在学中に応援団に属したもの。
(2)学校法人関西大学が設置した各種学校を卒業あるいは在籍したもので、前項会員3人以上の推薦を受け総会で承認したもの。

第3章 事  業
第5条
本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること。
(2)応援団の援助育成に関すること。
(3)会員相互の連絡、協調をはかること。
(4)会報の発行及び広報活動に関すること。
(5)会員の慶弔に関すること。
(6)その他目的達成に必要な事業。

第4章 役  員
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 若干名
(5)事務局長 1名
(6)副事務局長 若干名
(7)会計幹事 1名
(8)副会計幹事 若干名
(9)広報部長 1名
(10)広報副部長 若干名
(11)監 事 若干名
(12)常任幹事 若干名
第7条
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会 長   本会を代表し、会務を総括する。また、総会及び幹事会を招集しその議長となる。
(2)副会長   会長を補佐し、会長に支障のあるときはその職務を代行する。
(3)幹事長   会務を執行し、併せて総会、幹事会、その他会務執行に必要とされる会合を運営する。
(4)副幹事長  幹事長を補佐し、幹事長に支障のあるときはその職務を代行する。
(5)事務局長  事務局の運営総括を行う。
(6)副事務局長 事務局長を補佐し、事務局長に支障のあるときはその職務を代行する。
(7)会計幹事  本会の財務を担当する。
(8)副会計幹事 会計幹事を補佐し、会計幹事に支障のあるときはその職務を代行する。
(9)広報部長  本会の広報を担当する。
(10)広報副部長 広報部長を補佐し、広報部長に支障のあるときはその職務を代行する。
(11)監 事   本会の財務を監査し、総会に監査結果を報告する。
(12)常任幹事  本会の運営を円滑にするため、会員相互の連絡に当たる。
第8条
本会に名誉会長、顧問、及び特別相談役、相談役を会長が幹事会に諮って若干名置くことができる。これらの役員は会長の諮問に応える。
第9条
本会に名誉参与及び参与を若干名幹事会で選出することができる。参与は幹事会の諮問に応える。
第10条
役員の選任方法については、次のとおりとする。
(1)会長の選任は、幹事会で協議の上推薦し、総会においてこれを承認する。
(2)副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、副事務局長、会計幹事、副会計幹事、広報部長、広報副部長、監事、及び常任幹事の選任は、会長の意向を諮って幹事会で協議の上推薦し、総会においてこれを承認する。
第11条
役員の任期については、2年とする。ただし、総会での承認を得た場合はこの限りではない。なお、会長の再任は3期までとする。

第5章 総  会
第12条
定例総会は年1回会長がこれを招集する。会長又は幹事会が必要と認めた時、臨時総会を開催する事ができる。
第13条
総会での承認事項は次のとおりとする
(1)会則及び諸規程の改廃に関すること。
(2)事業計画及び収支予算に関すること。
(3)事業報告及び会計報告に関すること。
(4)応援団監督及びコーチ選任に関すること。
(5)役員の選任に関すること。
(6)その他の重要事項。
第14条
総会の議事は出席会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長が決定する。
第15条
応援団監督及びコーチより現役の現状報告を行う。

第6章 幹事会
第16条
(1)幹事会は会則第6条の役員で構成される。
(2)定例幹事会は年1回会長がこれを招集する。会長が必要と認めたとき、或いは役員の3分の1以上の要請があった時、臨時幹事会を開催することができる。
(3)幹事長は第7条(3)の任務遂行の為、諮問機関としての正副幹事長会を適時開催することができる。
第17条
幹事会審議、議決事項は次のとおりとする。
(1)本会運営に必要とする重要事項。
(2)応援団監督及びコーチの推薦。
第18条
幹事会の議事は出席役員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長が決定する。

第7章 会  計
第19条
本会の経費は年会費及び寄付金、その他の収入を持ってこれに充てる。
第20条
年会費については次のとおりとする。
(1)会 長   5万円
(2)副会長   2万円
(3)幹事長   2万円
(4)副幹事長  1万円
(5)事務局長  2万円
(6)副事務局長 1万円
(7)会計幹事  2万円
(8)副会計幹事 1万円
(9)広報部長  2万円
(10)広報副部長 1万円
(11)監 事   2万円
(12)常任幹事  5千円
(13)会 員   2千円
なお、会則第8条及び第9条に規定される役職者は1万円とする。
第21条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 特別委員会
第22条
本会の事業を推進するために、特別委員会を設けることができる。
第23条
特別委員会の運用については、別に施行細則でこれを定める。

第9章 補 則
第24条
会員などの慶弔においては幹事長に一任する。またこれらは事務局に連絡有るものに限る。
第25条
応援団監督及びコーチの任期は2年とする。ただし、総会での承認を得た場合はこの限りではない。
第26条
本会則に定めのない事項については幹事会に諮り、これを決定する。
第27条
本会則の執行に関する施行細則を別に定めることができる。
なお、施行細則の運用に関し必要な事項は、幹事会において定める。

附 則
本会則は昭和58年10月24日付にて制定施行する。
附 則
昭和61年9月1日付にて改正施行する。
附 則
平成8年11月17日付にて一部改正施行する。
附 則
平成14年6月1日付にて一部改正施行する。
附 則
平成15年4月6日付にて一部改正施行する。
附 則
平成25年7月14日付にて一部改正施行する。
附 則
令和4年4月1日付にて一部改正施行する。
附 則
令和4年12月18日付にて一部改正施行する。


会則施行細則


第1章 特別委員会に関する事項
第1条
会則第22条の特別委員会は、会長の特命を受けて、特別事項の審議、運営に当たる。
第2条
(1)特別委員会は会長が幹事長に諮り、役員の中より委員を委嘱する。
(2)特別委員会には委員長を置き、また必要に応じて副委員長を置くことができる。
(3)幹事長は特別委員会に参加する。
第3条 会長の特命による事項が終了した時点で、特別委員会は解散する。

附 則
本施行細則は、昭和58年10月24日付にて制定施行する。
附 則
令和4年4月1日付にて一部改正施行する。
附 則
令和4年12月18日付にて一部改正施行する。